雇用契約の種類について
雇用契約には期間の定めのない無期雇用契約と、期間の定めのある有期雇用契約の2種類があります。前者は、期間の定めがないことから労働者から退職の求めをすることができます。一方、後者は契約期間が終了すれば雇用契約は終了となります。また、契約期間中にやむを得ない事情がない限りは労働者から退職を求めることができません。両者にはこのような違いがありますが、共通するのはきちんと雇用契約書を作成し提出することと、事業主から一方的に労働者を解雇することはできないことです。
雇用契約には期間の定めのない無期雇用契約と、期間の定めのある有期雇用契約の2種類があります。前者は、期間の定めがないことから労働者から退職の求めをすることができます。一方、後者は契約期間が終了すれば雇用契約は終了となります。また、契約期間中にやむを得ない事情がない限りは労働者から退職を求めることができません。両者にはこのような違いがありますが、共通するのはきちんと雇用契約書を作成し提出することと、事業主から一方的に労働者を解雇することはできないことです。